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会社設立と退職金の扱いについて

人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことができません。会社設立で法人化すると・・・

役員退職金=退職する年の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

実務的にこの方法は、多くの会社が採用しています。
税法で基準が決まっているわけではなく、
同種、同規模の会社での功績倍率データを収集することができます。★
最近では1.5倍~2.5倍あたりが平均となっており、他社の平均値を
参考に会社の実情に応じて決定することが多いのは、
税法で基準が決められているわけではないからです。

退職金が5000万の場合の所得税計算をしてみましょう

まず退職金から退職所得控除額が1150万
残りが 3,850万.
コレを半分にしますので、1925万が所得税です。
1925万に対する所得税は約490万ですから
本来5000万の給与に対する所得税は約1537万です。

退職金でみていくと節税は1000万以上になることがわかります。

ですが個人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことが
できません。
それだけではなく、長く勤めてくれたとしても家族に対して
支払う退職金は、必要経費としては認められないことになっています。

ただし、例外として青色申告を行っている場合には
事業専従者に対する給料や、賞与は一定条件を満たすことにより
必要経費にカウントすることは可能です。

会社を作るメリット

①対外的信用力が増える

②銀行からの融資利用時に有利

③内部留保が確保できる

④責任範囲が限定される

⑤事業承継、相続対策が容易になる

⑥給与所得控除ができる

⑦家族に給与が支払える

⑧役員、家族に退職金が支払える

⑨節税しながら退職金原資を積立できる

⑩繰越欠損が7年可能となる

会社の何より大きいメリットは・・・
大幅に税金を減少させることができることです

①自分に給与を支払います。給与所得控除が受けられます

課税所得1200万円の事業主は・・・362万円(30%)の
税金を支払います

会社を作ると・・・230万円の所得控除がありますので
所得税は・・・263万円(22%)となります。

差額は・・・99万円の利益(同じ金額を受け取って税金が違う)

②所得の分散ができます

事業主一人で課税されていた所得税を家族に分割することにより、
給与所得控除が家族も受けられる

たとえば

上記の1200万円を家族一人に300万円支払うと
社長の給与900万円・・・給与所得控除210万円・・・税金164万円
奥様の給与300万円・・・給与所得控除108万円・・・税金29万円
合計所得税193万円(16%)

事業主の時より・・・169万円も減額できるのです。

ですので節税の場合は会社を有効に使っていくといいと思います。
逆に個人の場合は、無駄な出費にならないように
個人事業で生かせる部分を最大限に生かしてください。

 

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