人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことができません。会社設立で法人化すると・・・
役員退職金=退職する年の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
実務的にこの方法は、多くの会社が採用しています。
税法で基準が決まっているわけではなく、
同種、同規模の会社での功績倍率データを収集することができます。★
最近では1.5倍~2.5倍あたりが平均となっており、他社の平均値を
参考に会社の実情に応じて決定することが多いのは、
税法で基準が決められているわけではないからです。
退職金が5000万の場合の所得税計算をしてみましょう
まず退職金から退職所得控除額が1150万
残りが 3,850万.
コレを半分にしますので、1925万が所得税です。
1925万に対する所得税は約490万ですから
本来5000万の給与に対する所得税は約1537万です。
退職金でみていくと節税は1000万以上になることがわかります。
ですが個人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことが
できません。
それだけではなく、長く勤めてくれたとしても家族に対して
支払う退職金は、必要経費としては認められないことになっています。
ただし、例外として青色申告を行っている場合には
事業専従者に対する給料や、賞与は一定条件を満たすことにより
必要経費にカウントすることは可能です。
会社を作るメリット
①対外的信用力が増える
②銀行からの融資利用時に有利
③内部留保が確保できる
④責任範囲が限定される
⑤事業承継、相続対策が容易になる
⑥給与所得控除ができる
⑦家族に給与が支払える
⑧役員、家族に退職金が支払える
⑨節税しながら退職金原資を積立できる
⑩繰越欠損が7年可能となる
会社の何より大きいメリットは・・・
大幅に税金を減少させることができることです
①自分に給与を支払います。給与所得控除が受けられます
課税所得1200万円の事業主は・・・362万円(30%)の
税金を支払います
会社を作ると・・・230万円の所得控除がありますので
所得税は・・・263万円(22%)となります。
差額は・・・99万円の利益(同じ金額を受け取って税金が違う)
②所得の分散ができます
事業主一人で課税されていた所得税を家族に分割することにより、
給与所得控除が家族も受けられる
たとえば
上記の1200万円を家族一人に300万円支払うと
社長の給与900万円・・・給与所得控除210万円・・・税金164万円
奥様の給与300万円・・・給与所得控除108万円・・・税金29万円
合計所得税193万円(16%)
事業主の時より・・・169万円も減額できるのです。
ですので節税の場合は会社を有効に使っていくといいと思います。
逆に個人の場合は、無駄な出費にならないように
個人事業で生かせる部分を最大限に生かしてください。
信用力がアップする会社作りをお手伝いします! 会社設立の専門家である司法書士へ聞いてみよう! 会社設立でわからないことや面倒なことでも専門家にお任せあれ!
会社設立が簡単になった分、自分でできる!
でも、自分だけで会社設立して大丈夫?
不安は会社設立の専門家へ相談してみよう!
専門家ならわかりやすく、説明してくれますよ
会社設立の法律から税金まであせてアドバイスをしてくれるみたいですよ

