会社設立には登記が必要になります。登記に必要な費用は定款作成・登記申請時に納める収入印紙・・・
まず、登記申請の前に『定款の認証』手続きをしなければなりません。
この定款は登記申請時に必要な書類の一つだからです。
定款とは、会社のきまりを定めたもので、最初に役員などで決めた会社の基本事項をまとめたものです。
株式会社を設立する場合は、公証役場にこの定款を持参し
本店所在地にある公証人の認証を受けなければなりません。
認証手数料として5万数千円、収入印紙代として4万円、合計約9万数千円かかります。
平成19年4月より電子公証制度が利用できるようになりました。
この制度を利用した場合、印紙税がかからないため、収入印紙代4万円が不要となります。
次に、認証された定款他必要書類が揃って、ようやく登記申請を行なうとします。
その際に、『登録免許税』を納付しなければなりません。登録免許税は、
払込資本金の0.7パーセントと定められていますが、最低金額は15万円です。
つまり、資本金2.142万円までなら15万円ということになります。納付(支払)方法は、
① 収入印紙を購入し、設立登記申請書に貼り付け。(収入印紙は法務局でも購入できます)
② 指定銀行に振込み。という二つの方法があります。
登記が完了したら、登記した内容、つまり登記事項証明書をもらう度に
登録印紙を購入しなければなりません。個人の住民票や登記簿のコピーを
取る際に役所に手数料を支払うのと同じようなことです。1通1.000円、
法人の印鑑証明書を取るにも1通500円の登記印紙がかかります。
このように、やや煩雑な手続きを経なければできない法人登記ですが、もし、
司法書士などの専門家にこれらをお願いするとなると、
手数料として3万から10万円くらい一般的にかかります。これを安いと感じるか、
高いと思うかは個人差があるでしょうが、煩雑で業務をプロの手に任せて行なってもらうのも一つの方法でしょう。
そうすると合計として、『定款の認証』に5万数千円~9万数千円、登録免許税15万円、
司法書士に5万円としたら、26万円から32万円位の費用がかかることになります。
■登記事項の変更にも費用が発生
こうして無事に法人が設立できたとします。本店所在地や役員の変更、事業内容に変更があり、
記載されている定款が変わる場合は、『登録事項の変更の登記』が必要となります。個人が引越した時に、
役所に届けて住民票を変更するのと同じことです。その際、変更項目についての役員会の議事録や、
登記申請書などの書類を揃えて、同じく登記所で行ないます。
この登記事項変更にも費用がかかるのです。例えば、商号(会社名)の変更・登記で、
登録免許税が3万円、もし本店所在地が変わるのなら、
移転先が同じ登記所の管轄であれば登録免許税が3万円、別の登記所管轄であれば6万円です。
一般に変更内容が多いのが、人事異動に伴う役員に関してのことでしょう。
取締役や監査役の変更は氏名を登記、代表取締役については、
氏名のほかに住所も登記しなければなりません。
この役員に関する変更費用登記には、資本金1億円以下の法人の場合、
登録免許税として1万円がかかります。
また、登記申請時同様、かなり煩雑な業務となるので、
司法書士に依頼して代行してもらう会社も多いです。
その場合、手数料は登記内容に応じて3万から6万円程です。
個人事業ではまったく発生しない費用なのです、覚えておかなければなりませんね。
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