会社設立を行うと交際費は個人事業主の方が自由で有利な場合もあります。
■法人: 交際費との境界があいまいな品目
「寄付金、公告宣伝費、福利厚生費、給与、会費等」などの
“意味あい”があるものは、通常交際費に含まれないとされていますが、
場合によっては、交際費に該当する場合があります。
例えば、総会対策等のために支出する、会費、寄付、広告、購買のなどの費用で、
これは交際費となります。このように、交際費との境界は明らかでないものもあります。
■法人:一人あたり5.000円以下の飲食費
平成18年の税制改正により、一人あたり5.000円以下の飲食費等については、交際費では
なくなりました。全額、損金(必要経費)となります。
例えば、取引先と昼食をとりながらの打合せなどがこれに含まれます。
また、その打合せが弁当を取って社内で行なう場合もOKです。
ただし、接待ゴルフ等で昼食代も含まれている場合、
その昼食の費用のみ飲食費として取り出すことはできません。会社勤めをしたことがある方は、
この飲食費代として認められるように領収書に添えて、所定の社内書類を作成し、
経理担当者へ提出したことがあるのではないでしょうか?その書類には
「接待した相手先の社名、氏名、役職、関係、合計人数と、飲食等の実施年月日、
金額、飲食店の名称・住所」を記入し、合計金額を人数で割って一人あたり
5.000円以下にしなければなりません。
また、必ず取引先等の外部の人との使用であることが必要です。
法人によっては、認められる交際費の必要経費枠を確保するため、
この飲食費を使用するよう、推奨する企業もあります。
この飲食費は、資本金による制限はないので、資本金が大きい法人にとっては特にメリットが大きくなっています。
個人事業を法人化するメリットはたくさんありますが、交際費に関しては、法人には上限制
限があり、またいろいろ経理上の処理上にも制限があるので、個人事業の方が自由で有利だと
言えます。
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