会社設立と事業資産の確保

個人事業や会社で代表者がなくなった場合には
どうなるでしょうか?

屋号名義の事業用口座は法律上、
個人口座と同じ扱いとなります。

個人事業主が死亡した場合は
その口座を金融機関は即凍結します。
事業用の資金も引き出せなくなります。

法人の場合には、代表取締役が
死亡しても法人名義の口座が
そのまま事業の継承に支障が出ることはありません。

銀行から事業の融資を受けている場合には
個人事業だと事象の後継者でない相続人にも
返済の義務が生じます。

借入金の返済に相続する事業用でない財産を
当てなければならないかもしれません。

法人の場合代表者が死亡しても、事業を廃止することは
ありませんから、法人の債権としての返済義務が
子供などの家族に行くことはありません。

個人事業は相続人が複数いる場合には大変困難な問題がたくさん
出てきます。

個人事業の場合、自偉業主が死亡した時には、
事業用の預金から不動産、備品などすべてが
事業用の資産も含めて相続の対象になってしまいます。

子供が複数いて、事業を引き継いで存続しようと後継者を
立てても事業用資産以外にあまり財産がない場合には
遺産分割の合意を得るため、他の相続人には
後継者自身の財産をはなさなければならない、と
されています。

法人の相続なら事業の継承にも支障がありません。
後継者である子供が会社の株式を持っていれば半分以上の
保有で法人は存続できます。
法人を経営する役員の選任決議などは株主の過半数であり、
後継者を決めたら最低でも過半数の株式や
三分の2の株式を相続するようにするとよいでしょう。

個人事業の人がたとえば離婚をする場合などは
事業用資産と財産分与の額を計算しなくてはいけません。
事業用資産まで財産分与の対象になってしまうのです。

法人にしておけば法人の財産は法人にあるとして
財産分与の対象にはならないのです。

法人になれば、法人の財産は法人に帰属し、財産分与からは
はずれます。

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