会社の場合、本店所在地の都道府県や 市町村に申告しますから、 どこで税金を納めるか選ぶことができます。
地方自治体が課税を行う場合、通常使われる
税率は標準税率と呼ばれるものです。
これに対して資本金や所得に応じて、独自に
標準税率よりも低い軽減税率を設定したり、
高い超過税率を設定できることが認められているため、
税金の額に違いが生じてしまいます。
所得税や法人税は国税なので
どこで申告しても税金は同じで、国庫のモノとなります。
しかし、住民税や事業税の地方税は
事業所をどこに置くかで税金の額に違いが生じます。
しかし超過税率は制限税率が定められています。
都道府県法人税は事業所を置く場所により
違いがかなりあることを覚えておきましょう。
会社の場合、本店所在地の都道府県や
市町村に申告しますから、
どこで税金を納めるか選ぶことができます。
ですからできるだけ税率の低いところで納税する
こともできるわけです。
たとえば東京にいるけれど本店を自分の故郷
北海道にすると、自分の出身地に納税することもできるのです。
個人事業の場合は、どこに事業所を借りても住民税は
住民票の所在地に納めることが決まっていますが、
個人事業主の場合は税制改革により「ふるさと納税」というものが
導入され、個人事業がふるさとに寄付をすると住民税の1割
(所得税の3割)を上限とし、税額の免除を受けられる制度が
制定されました。
ですがどこを故郷(ふるさと)とするのかは個人事業主により
異なりますし、このことから個人事業が地方公共団体に
寄付をした場合は寄付した金額の一定額については
税額控除とする仕組みが取り入れられています。
ですが控除される税額には上限もあり、手続きも
大変面倒ではありますので、会社よりも煩雑で
本店所在地を登記すれば1度きりでよい、ということにはいか
無いのがネックです。
大きな企業などでは
グループでの納税が取り入れられているところもあります。
連結納税(れんけつのうぜい)とは、経済実態上は一体と
みなしうる企業グループ(例えば親会社とその100%子会社、孫会社等)
を課税上も一体の組織とみなして取り扱う制度です。
国により制度の仕組みがまちまちであるものの、アメリカ、
フランス、ドイツ、イギリスなどではそれぞれ長い歴史を持っていて、
また、近年日本やオーストラリアでも導入されたことが記憶に新しいところです。
会社設立には登記が必要になります。登記に必要な費用は定款作成・登記申請時に納める収入印紙・・・
まず、登記申請の前に『定款の認証』手続きをしなければなりません。
この定款は登記申請時に必要な書類の一つだからです。
定款とは、会社のきまりを定めたもので、最初に役員などで決めた会社の基本事項をまとめたものです。
株式会社を設立する場合は、公証役場にこの定款を持参し
本店所在地にある公証人の認証を受けなければなりません。
認証手数料として5万数千円、収入印紙代として4万円、合計約9万数千円かかります。
平成19年4月より電子公証制度が利用できるようになりました。
この制度を利用した場合、印紙税がかからないため、収入印紙代4万円が不要となります。
次に、認証された定款他必要書類が揃って、ようやく登記申請を行なうとします。
その際に、『登録免許税』を納付しなければなりません。登録免許税は、
払込資本金の0.7パーセントと定められていますが、最低金額は15万円です。
つまり、資本金2.142万円までなら15万円ということになります。納付(支払)方法は、
① 収入印紙を購入し、設立登記申請書に貼り付け。(収入印紙は法務局でも購入できます)
② 指定銀行に振込み。という二つの方法があります。
登記が完了したら、登記した内容、つまり登記事項証明書をもらう度に
登録印紙を購入しなければなりません。個人の住民票や登記簿のコピーを
取る際に役所に手数料を支払うのと同じようなことです。1通1.000円、
法人の印鑑証明書を取るにも1通500円の登記印紙がかかります。
このように、やや煩雑な手続きを経なければできない法人登記ですが、もし、
司法書士などの専門家にこれらをお願いするとなると、
手数料として3万から10万円くらい一般的にかかります。これを安いと感じるか、
高いと思うかは個人差があるでしょうが、煩雑で業務をプロの手に任せて行なってもらうのも一つの方法でしょう。
そうすると合計として、『定款の認証』に5万数千円~9万数千円、登録免許税15万円、
司法書士に5万円としたら、26万円から32万円位の費用がかかることになります。
■登記事項の変更にも費用が発生
こうして無事に法人が設立できたとします。本店所在地や役員の変更、事業内容に変更があり、
記載されている定款が変わる場合は、『登録事項の変更の登記』が必要となります。個人が引越した時に、
役所に届けて住民票を変更するのと同じことです。その際、変更項目についての役員会の議事録や、
登記申請書などの書類を揃えて、同じく登記所で行ないます。
この登記事項変更にも費用がかかるのです。例えば、商号(会社名)の変更・登記で、
登録免許税が3万円、もし本店所在地が変わるのなら、
移転先が同じ登記所の管轄であれば登録免許税が3万円、別の登記所管轄であれば6万円です。
一般に変更内容が多いのが、人事異動に伴う役員に関してのことでしょう。
取締役や監査役の変更は氏名を登記、代表取締役については、
氏名のほかに住所も登記しなければなりません。
この役員に関する変更費用登記には、資本金1億円以下の法人の場合、
登録免許税として1万円がかかります。
また、登記申請時同様、かなり煩雑な業務となるので、
司法書士に依頼して代行してもらう会社も多いです。
その場合、手数料は登記内容に応じて3万から6万円程です。
個人事業ではまったく発生しない費用なのです、覚えておかなければなりませんね。
個人事業主が死亡した場合はその口座を金融機関は即凍結します。事業用の資金も引き出せなくなります。法人を作り、法人にするとこのような対応もなくなります。
個人事業や会社で代表者がなくなった場合には
どうなるでしょうか?
屋号名義の事業用口座は法律上、
個人口座と同じ扱いとなります。
個人事業主が死亡した場合は
その口座を金融機関は即凍結します。
事業用の資金も引き出せなくなります。
法人の場合には、代表取締役が
死亡しても法人名義の口座が
そのまま事業の継承に支障が出ることはありません。
銀行から事業の融資を受けている場合には
個人事業だと事象の後継者でない相続人にも
返済の義務が生じます。
借入金の返済に相続する事業用でない財産を
当てなければならないかもしれません。
法人の場合代表者が死亡しても、事業を廃止することは
ありませんから、法人の債権としての返済義務が
子供などの家族に行くことはありません。
個人事業は相続人が複数いる場合には大変困難な問題がたくさん
出てきます。
個人事業の場合、自偉業主が死亡した時には、
事業用の預金から不動産、備品などすべてが
事業用の資産も含めて相続の対象になってしまいます。
子供が複数いて、事業を引き継いで存続しようと後継者を
立てても事業用資産以外にあまり財産がない場合には
遺産分割の合意を得るため、他の相続人には
後継者自身の財産をはなさなければならない、と
されています。
法人の相続なら事業の継承にも支障がありません。
後継者である子供が会社の株式を持っていれば半分以上の
保有で法人は存続できます。
法人を経営する役員の選任決議などは株主の過半数であり、
後継者を決めたら最低でも過半数の株式や
三分の2の株式を相続するようにするとよいでしょう。
個人事業の人がたとえば離婚をする場合などは
事業用資産と財産分与の額を計算しなくてはいけません。
事業用資産まで財産分与の対象になってしまうのです。
法人にしておけば法人の財産は法人にあるとして
財産分与の対象にはならないのです。
法人になれば、法人の財産は法人に帰属し、財産分与からは
はずれます。
人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことができません。会社設立で法人化すると・・・
役員退職金=退職する年の月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
実務的にこの方法は、多くの会社が採用しています。
税法で基準が決まっているわけではなく、
同種、同規模の会社での功績倍率データを収集することができます。★
最近では1.5倍~2.5倍あたりが平均となっており、他社の平均値を
参考に会社の実情に応じて決定することが多いのは、
税法で基準が決められているわけではないからです。
退職金が5000万の場合の所得税計算をしてみましょう
まず退職金から退職所得控除額が1150万
残りが 3,850万.
コレを半分にしますので、1925万が所得税です。
1925万に対する所得税は約490万ですから
本来5000万の給与に対する所得税は約1537万です。
退職金でみていくと節税は1000万以上になることがわかります。
ですが個人事業の場合は事業主は自分に退職金を払うことが
できません。
それだけではなく、長く勤めてくれたとしても家族に対して
支払う退職金は、必要経費としては認められないことになっています。
ただし、例外として青色申告を行っている場合には
事業専従者に対する給料や、賞与は一定条件を満たすことにより
必要経費にカウントすることは可能です。
会社を作るメリット
①対外的信用力が増える
②銀行からの融資利用時に有利
③内部留保が確保できる
④責任範囲が限定される
⑤事業承継、相続対策が容易になる
⑥給与所得控除ができる
⑦家族に給与が支払える
⑧役員、家族に退職金が支払える
⑨節税しながら退職金原資を積立できる
⑩繰越欠損が7年可能となる
会社の何より大きいメリットは・・・
大幅に税金を減少させることができることです
①自分に給与を支払います。給与所得控除が受けられます
課税所得1200万円の事業主は・・・362万円(30%)の
税金を支払います
会社を作ると・・・230万円の所得控除がありますので
所得税は・・・263万円(22%)となります。
差額は・・・99万円の利益(同じ金額を受け取って税金が違う)
②所得の分散ができます
事業主一人で課税されていた所得税を家族に分割することにより、
給与所得控除が家族も受けられる
たとえば
上記の1200万円を家族一人に300万円支払うと
社長の給与900万円・・・給与所得控除210万円・・・税金164万円
奥様の給与300万円・・・給与所得控除108万円・・・税金29万円
合計所得税193万円(16%)
事業主の時より・・・169万円も減額できるのです。
ですので節税の場合は会社を有効に使っていくといいと思います。
逆に個人の場合は、無駄な出費にならないように
個人事業で生かせる部分を最大限に生かしてください。
会社設立を行うと交際費は個人事業主の方が自由で有利な場合もあります。
■法人: 交際費との境界があいまいな品目
「寄付金、公告宣伝費、福利厚生費、給与、会費等」などの
“意味あい”があるものは、通常交際費に含まれないとされていますが、
場合によっては、交際費に該当する場合があります。
例えば、総会対策等のために支出する、会費、寄付、広告、購買のなどの費用で、
これは交際費となります。このように、交際費との境界は明らかでないものもあります。
■法人:一人あたり5.000円以下の飲食費
平成18年の税制改正により、一人あたり5.000円以下の飲食費等については、交際費では
なくなりました。全額、損金(必要経費)となります。
例えば、取引先と昼食をとりながらの打合せなどがこれに含まれます。
また、その打合せが弁当を取って社内で行なう場合もOKです。
ただし、接待ゴルフ等で昼食代も含まれている場合、
その昼食の費用のみ飲食費として取り出すことはできません。会社勤めをしたことがある方は、
この飲食費代として認められるように領収書に添えて、所定の社内書類を作成し、
経理担当者へ提出したことがあるのではないでしょうか?その書類には
「接待した相手先の社名、氏名、役職、関係、合計人数と、飲食等の実施年月日、
金額、飲食店の名称・住所」を記入し、合計金額を人数で割って一人あたり
5.000円以下にしなければなりません。
また、必ず取引先等の外部の人との使用であることが必要です。
法人によっては、認められる交際費の必要経費枠を確保するため、
この飲食費を使用するよう、推奨する企業もあります。
この飲食費は、資本金による制限はないので、資本金が大きい法人にとっては特にメリットが大きくなっています。
個人事業を法人化するメリットはたくさんありますが、交際費に関しては、法人には上限制
限があり、またいろいろ経理上の処理上にも制限があるので、個人事業の方が自由で有利だと
言えます。
信用力がアップする会社作りをお手伝いします! 会社設立の専門家である司法書士へ聞いてみよう! 会社設立でわからないことや面倒なことでも専門家にお任せあれ!
会社設立が簡単になった分、自分でできる!
でも、自分だけで会社設立して大丈夫?
不安は会社設立の専門家へ相談してみよう!
専門家ならわかりやすく、説明してくれますよ
会社設立の法律から税金まであせてアドバイスをしてくれるみたいですよ

